2022年12月13日改訂
(クラブ総会)
本クラブの管理主体は、本クラブの会員14名以内よりなる理事会とする。すなわち本細則第3条第1節に基づいて選挙された7名以内の理事、会長、会長エレクト、副会長、幹事、会計、直前会長、および会場監督である。
第3条 選挙と任期第1節 役員を選挙すべき会合の1カ月前の例会おいて、その議長たる役員は会員に対して、会長(次々年度)、副会長、幹事、会計および7名以下の理事を指名することを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。もし指名委員会を設けるように決定されたならば、かかる委員会はクラブの定めるところに従って設置されなければならない。適法に行われた指名は役職ごとに投票用紙に記載されて年次総会において投票に付されるものとする。
(理事役員選任内規)
第2節 選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を構成するものとする。選挙によって決定した次年度理事会は、1週間以内に会合してクラブ会員の中から会場監督を務める者を選任しなければならない。
第3節 理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。
第4節 役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの非選理事の決定によって補填すべきものとする。
第4条 役員の任務第1節 会長 クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。
第2節 直前会長 理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によって定められた任務を行うものとする。
第3節 会長エレクト 理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によって定められた任務を行い、会長就任に向けて準備する。
第4節 副会長 会長不在の場合、クラブの会合と理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって、副会長の任務とする。
第5節 理事 クラブの会合と理事会の会合に出席する。
第6節 幹事 会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、半期報告を提出した7月1日または1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員の比例人頭分担金を記載した毎年1月1日および7月1日現在の半期会員報告、会員資格変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対して行わなければならない月次出席報告を含む、諸種の義務報告をRIに対して行い、RI公式雑誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって、幹事の任務とする。
第7節 会計 すべての資金を管理保管し、毎年1回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行う。その職を去るに当たっては、会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。
第8節 会場監督 クラブの会合の秩序を維持し、通常その職に付随する任務、およびその他会長または理事会によって定められる任務を行うことをもって、会場監督の任務とする。
第5条 会合第1節 本クラブの年次総会を12月31日までに開催し、そこで次年度の役員と理事の選挙を行う。
第2節 本クラブの例会は、火曜日18時30分に開催するものとする。例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、クラブ会員全員に然るべく通知されなければならない。本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員(または標準ロータリークラブ定款の規定に基づき、本クラブ理事会によって出席を免除された会員)を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリークラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席していたことが実証されるか、もしくは標準ロータリークラブ定款第10条第1節と第2節と第3節の規定によるものでなければならない。
第3節 定例理事会は毎月第1例会日に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、または理事会メンバー2名の要求があるとき、会長によって招集されるもとする。ただし、その場合然るべき予告が行なわなければならない。
第6条 入会金および会費第1節 入会金は100,000円とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。ただし、企業役職等の移動による新会員は30,000円とする。また、名誉会員、本クラブの会員として受け入れられた移籍会員、他クラブに属していた元会員、あるいは本クラブに再入会する本クラブ元会員は、2度目の入会金の納入を義務づけられないものとする。
第2節 会費は年額220,000円とし、毎年2回7月1日および1月1日に納入すべきものとする。ただし、企業役職等の移動による新会員は前任者の会費をあてることができる。クラブ年会費には、RI人頭分担金、「The Rotarian」誌またはロータリー地域雑誌の購読料、地区賦課金、クラブ会費、ロータリーまたは地区によるその他の賦課金で構成される。
第7条 採決の方法本クラブの議事は、口頭または挙手により採決を行う。ただし、役員と理事の選挙はその例外となり、投票により行われる。理事会は、特定の決議を、投票で採決するよう決定することができる。
(注:口頭による採決とはクラブの投票が発声方式での同意によって行われた場合と定義する)
第1節 クラブの各委員会は、五大奉仕部門に基づいた年次および長期的な目標を推進する責任を持つ。会長エレクト、会長および直前会長は、指導の継続と計画の引継ぎを確約するために、協力するべきである。一貫性を保持するため、実行可能であれば、委員会委員が同じ委員会に3年間留任されるべきである。会長エレクトは、任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員を任命し、委員会委員長を任命し、企画会議を設ける責務がある。委員長は、同委員会の委員としての経験者を任命することを推奨される。常任委員会は次の通り任命されるべきものとする。
その他、必要に応じて特別(アドホック)委員会を設けることができる。
第2節 会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特権を持つものとする。
第3節 各委員会は、本細則によって付託された職務およびこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。
第4節
それぞれの委員長はその委員会の定例会合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を持ち、委員会の全活動について理事会に報告するものとする。
(注:上記の委員会構成は、地区リーダーシップ・プランおよびクラブリーダーシップ・プランに沿ったものである。クラブは、その奉仕と親睦のニーズを満たすために必要な委員会を設置する裁量権を持つ。そのような任意の委員会の見本一覧表は、「クラブ委員会の手引き」に記載されている。クラブは必要に応じて、独自に委員会構成を交換することができる)
会長は、その任務中の諸委員会の任務を確定し、評価するものとする。各委員会の任務を発表するにあたり、会長は既存の適切なRI文書を参照するものとする。
各委員会は、毎年度の初めに設定された具体的な担当職務、明確な目標、行動計画の下に年度中その実施にあたるものとする。会長エレクトは、上述の通り、ロータリー年度の開始に先立ち、クラブ委員会のための推奨事項、委託事項、目標、計画を理事会に説明発表するための準備を整えるにあたり、必要な指導を行うという主要な責務がある。
第10条 出席義務規定の免除次のような場合、出席義務規定の適用は免除される。
(注:このような出席義務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記録されなければならない。ただし、標準ロータリークラブ定款の規定に基づいて認められた欠席は本クラブの出席記録には算入されない)
第11条 財務第1節 各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。その予算は、これらの費目に対する支出の限度となるものとする。ただし、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りではない。予算は2つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営に関する予算と、慈善・奉仕活動運営に関する予算である。
第2節 会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。クラブ資金は2つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営と奉仕プロジェクトに関する資金である。
第3節 すべての勘定書は、会計、または理事もしくは権限を持つ役員によって支払われるものとする。ただし、これは他の2名の役員または理事が承認した場合のみのとする。
第4節 すべての資金業務処理は、毎年1回有資格者によって全面的な検査が行なわれるものとする。
第5節 資金を預りあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金の安全保管のために理事会が要求する保証を提供しなければならない。保証の費用は本クラブが負担するものとする。
第6節 クラブの年次財務報告はクラブ会員に配布される。現年度と前年度の収支を記載した中間財務報告が、年次総会において発表される。
第7節 本クラブの会計年度は、7月1日より6月30日に至る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より12月31日に至る期間、および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。人頭分担金とRI公式雑誌購読料の支払いは、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。
第12条 会員選挙の方法第1節 本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されてもよい。この推薦は、本条に別な定めのある場合を除き、漏らしてはならない。
第2節 理事会は、その被推薦者が標準ロータリークラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。
第3節 理事会は、推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通告しなければならない。
第4節 理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員推薦書式に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。
第5節 被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることによりクラブ会員に選ばれたものとみなされる。
第6節 このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、ロータリー情報資料を提供するものとする。その他、会長もしくは幹事が新会員に関する情報をRIに報告し、会長が、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助する会員を1名指名し、同新会員をクラブ・プロジェクトまたは行事に配属する。
第7節 クラブは、標準ロータリークラブ定款に従い、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。
第13条 決議クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案を審議してはならない。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。
第14条 議事の順序本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。但し、当該例会の10日前に各会員に書面による通知がなされていなければならない。本細則への変更は、標準ロータリークラブ定款、RI定款、RI細則、ロータリー章典と矛盾してはならない。