ガバナー事務所管理運営委員会 |
当事務所の管理運営責任者は当年度のガバナーとする。
ガバナーは当事務所の運営について、適切な判断のもとで当該年度の事業を代表地区幹事、副幹事及び事務局員とともに実施しなければならない。
⑴ ガバナーは、事務局員について1年間の労働契約書を7月1日付にて締結しなければならない。
ガバナー事務所管理運営委員会は事務所運営についての諸問題を解決して、効率の良い事務所の運営が実施できるようにガバナーに提言する。また、当委員会のメンバー構成、及び任期は下記の通りとする。
⑴ メンバー構成
⑵ 委員長の任期 3年
⑶ 委員長・副委員長の選任は諮問委員会にて決定する。
事務所就業時間
事業実施での地区幹事、副幹事、各委員長並びに事務局員との役割分担については別紙「2025-2026(竹中)年度 委員会・ガバナー事務局業務分担表(A)」(P.62)を、また事務局員の委員会等の分担については別紙「2025-2026(竹中)年度 業務分担表(B)」(P.123)を参照してください。
事務局員各人が全業務に精進するため、可能な限り業務担当を年度毎に交換し、将来のリスクに備えるものとする。
当事務所の運用システム(特にIT関連システム)、並びに印刷物関係等は当委員会による決定業者に限定する。
ガバナー年度終了後、全ての書類はデジタル化して保存し、3年経過後は書類は廃棄処分する。但し、ロータリー財団関係の書類は5年間保管する。
委員長は、年度開始前(5月又は6月)に当該年度に備えて委員会を開催しなければならない。
上記事務所の重要な規定及びシステムの変更等は委員会の決議を経てガバナー諮問委員会の承認を得るものとする。
この規定は2017年12月1日より実施される。
(2025年2月22日改定)